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亡くなったときのために

亡くなったときのために

遺言書作成

【1】遺言とは?

遺言(いごん、ゆいごん)

自己の死亡後の財産や身分に関する一定の方式に従った単独の意思行為で死亡によって効力を生ずるもの

相続、遺贈、寄付など遺産に関する事だけでなく、認知、廃除など『身分に関する事』等も書く事ができます。
遺言としての効力を持たせる為には『一定の方式に従う』必要がありますので、専門的な知識が必要です。
『単独の意思行為』であり、契約とは異なります。よって、遺言者(遺言を書く人)ひとりの意思で作成するものですし、誰かの承諾や許可は必要ありません。また、夫婦が共同で一つの遺言を作成する事もできません。
『死亡によって効力を生ずるもの』であり、生前なら何度でも書き換える事が可能です。

遺言と法定相続分

故人の意思を尊重するのが、我が国の民法の考え方です。よって、遺言者は、自らの遺産を、誰に何を相続させるか、遺贈(寄贈)するかを自由に決める事ができます。
「相続分は法律で決まってるんですよね?」と殊更に法定相続分を主張される方がおられますが、法定相続分とは、あくまで遺言がない場合の分割ルールとお考えください。

遺言と遺留分

法定相続分には勝てる遺言ですが、遺留分には負けてしまいます。遺留分には遺族の生活保障の側面があり、故人の意思が尊重されるとはいえ、法律は例外を設けています。
なお、遺留分には時効があります。遺留分を請求しなくても生活に困らないような人まで保護する必要もなかろうと,時効で消滅させてしまうわけです。

遺言の種類

遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれ特徴がありますので、遺言作成の理由や背景、遺言の内容、健康状態、保管方法、費用など、諸事情を考慮の上、自分にあった遺言の種類を選択する必要があります。ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言についてご説明します。

①公正証書遺言(公正証書として作成)
パソコン等で作成した文案を、公証人が遺言者と証人2名に読み聞かせ、内容を確認してもらい、公正証書として作成します。本人は署名と実印押印を行います。
原本は、公証役場にデータとして保管されますので、紛失、改ざん、破損、焼失等のリスクがありません。たとえ、手元に保管している正本・謄本を紛失しても、謄本を再発行する事ができますし、元の遺言書原本の効力には何ら影響はありません。

②自筆証書遺言(手書きで作成)
遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、押印することにより作成します。最低限の要件はこれだけですので、何時でも何処でも作成できるのが特徴です。
遺言の保管は、自宅や貸金庫にて自ら保管する方法のほか、遺言書保管制度を利用して法務局で保管してもらうことも可能です。
なお、民法の改正により、財産目録をパソコン等で作成したり、通帳コピーや登記事項証明書等を財産目録として添付することが可能となり、手書きの負担が一部軽減されるようになりました。

【2】遺言の必要性

Q.遺言は本当に必要ですか?

A.必要だと思います。遺言というと、「遺族が揉める」、「○○に相続させたくない」といった争い面に目が行きがちです。しかしながら、相続開始後の面倒な手続き面を考えても、遺言は大いに必要と言えます。
公正証書遺言を作成し、遺言執行者(遺言の内容を実現するのに必要な行為をする権限を持つ者)を選任しておけば、法定相続人の承諾を得る必要もなく、スムーズな手続きが可能です。
例えば、子供を持たない夫婦のケースを考えてみましょう。あなたの配偶者が遺言なしで他界した場合の、あなた以外の法定相続人を思い浮かべてください。彼ら(配偶者の両親、兄弟、甥姪)と話し合いをしたり、様々な書類に「実印を押してください」、「印鑑証明を取得してください」などとお願いする事を考えてみてください。こうした手続き面だけをとっても、やはり遺言書は必要と言えます。
一度ゆっくり考えてみてください。もしも貴方が遺言書を作成しなかった場合、一体どうなるのか?誰が困るのか?今だけでなく、家族構成が変化していく将来において、誰が相続人になりうるのか?そして面倒な手続きを誰に依頼すべきか?じっくり考えてみてください。

Q.遺言にはどんな事が書けますか?

A.相続、遺贈、寄付など財産に関する事のほか、身分に関する事なども書く事もできます。いくつか例を挙げてみます。
・婚外子を認知したい
・未成年の子供に後見人を指定したい
・放蕩息子を相続人から廃除したい
・認知症の配偶者の世話をして欲しい
・病弱な子供の面倒を見て欲しい
・ペットの面倒を見て欲しい
・生前お世話になった人に恩返しがしたい
等々

Q.遺言が必要な人とは?

A.結論から言いますと『全ての人』です。例を挙げてもキリはありませんが、敢えて挙げてみます。
・相続人が多い方
・相続人がいない方
・子供を持たない夫婦
・複数の子供を持つ夫婦
・それほど財産がないと思っている方
・相続人でない方に遺産を贈りたい方
・団体等へ遺産を寄付したい方
・うちの家族は仲がいいから安心だと思っている方
・うちの家族は仲が悪いから心配だと思っている方
・離婚、再婚を経験した方
・独身で身寄りがない方(おひとりさま)
・独身で親族が多い方
・兄弟姉妹(甥姪)に相続させたい人
・兄弟姉妹(甥姪)に相続させたくない人
・内縁関係にある方
・養子縁組をした方
・音信不通や行方不明の相続人がいる方
等々

Q.遺言はいつ書いたらいいですか?

A.できるだけ早期に書かれる方が良いと思います。『思い立ったが吉日』と言いますね。
遺言の必要性は感じていても、なかなか決心がつかない方もおられます。
私は、遺言がなかった事により相続で大変な思いをされた方を大勢見てきました。
実際に公証役場で遺言を作成する数日前に亡くなった方もおられます。
やはり、できるだけ早いに越したことはないと思います。
遺言は何度でも書き換える事ができますし、一部または全部の撤回も可能です。
まずは、一度書いてみては如何でしょうか?
→ブログ:遺言はいつ書いたら良いですか?

【3】遺言書の作成から実現まで

遺言は「書けばもう安心」とお考えではありませんか?
これは大きな間違いです。どれだけ立派なものを書いても、それがきちんと保管され、あなたが旅立った後に、その内容が実現されなければ意味がありません。
『作成』→『保管』→『執行』のステップのうち、どれか一つが欠けても、あなたの「思い」を形にする事が困難になります。言うまでもなく、遺言執行の場に「あなたはいない」のですから。

ステップ1「作成」:法律的な効力がある遺言書を作成する

◆現状を把握しましょう
・相続人及び各相続人の法定相続分を把握する
・相続財産をリストアップし、遺言に書く財産を決める
・遺言に書かない財産は法定相続分により分ける事になります

◆誰に何を相続させる(遺贈する)か決めましょう
・妻に自宅と預金の半分を相続させたい
・相続人以外の人に現金を遺贈したい
・団体や法人に○○万円を寄付したい
・家業を継ぐ子供に全て相続させたい
・妻が安心して自宅に住めるようにしたい(配偶者居住権)
・妻と同居してくれる事を条件に次男に相続させたい

ステップ2「保管」:相続開始までの間、安全かつ確実に保管する

・遺言書は作成してからが本番。長いプロジェクトの始まりです。
・遺言の存在や内容を、相続人や受贈者(寄付先)に事前に伝えるべきでしょうか?
・あなたが亡くなった時に、確実に遺言執行者に連絡が行きますか?
・確実な保管場所とは?生前には発見され難く、相続開始後には発見され易い場所とは?
・たとえ貸金庫に預けても、あなたが望む人が取り出してくれるとは限りません。

ステップ3「執行」:確実かつ円滑に遺言を執行し、思いをカタチにする

・相続開始後、遺言書が発見され、その内容が確実に実現されなければなりません。
・取り分の少ない人、口うるさい親族等が円滑な執行手続を妨害する事もありえます。
・相続人(受遺者)が自ら執行手続を行う事が争続の火種になるかもしれません。
・遺言の執行は信頼できる第三者(専門家)にお願いするのがよいでしょう。

財産や家族構成など、遺言者の置かれた状況はケース・バイ・ケースです。
あなたの事情にあった遺言書を作成しましょう。