自分らしく生きるために
任意後見契約(成年後見)
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方を,代理人が保護・支援する制度です。
具体的には、財産管理と身上監護の両面から、次のようなサポートを行います。
- 不動産、預貯金等の管理
- 年金等の受取
- 税金、公共料金等の支払
- 入退院手続き、医療費の支払
- 介護サービスの利用契約
- 老人ホームの入所契約
- 悪徳商法等への対応など
なお、原則、食事の世話や実際の介護行為等は成年後見人の職務ではありません。
任意後見と法定後見
成年後見制度を利用するには、次の方法があります。
・任意後見:将来に備え、判断能力が十分なうちに、自分で後見人を選任し、契約します。
・法定後見:家庭裁判所が、成年後見人等(成年後見人・補佐人・補助人)を選任します。
任意後見契約
任意後見契約は、判断能力が十分なうちに、将来自分の後見人となって欲しい人と、あらかじめ任意後見契約を締結しておき、将来に備える制度です。公正証書を作成します。
人生100年時代です。今は元気で自分の事は自分でできるかもしれませんが、歳を重ねると、思い通りにいかない事も出てきます。しだいに物事を判断する能力が衰えていくことは、誰しも避けられません。また、事故や病気等によって、突然そのような状態になることもありえます。
もしものときに備え、元気な今のうちに、信頼できる人(よく知っている人)に将来の支援をお願いできるのが、任意後見契約です。
任意後見契約を締結しないまま、認知症等により成年後見制度が必要となった場合には、法定後見制度により、家庭裁判所が成年後見人を選任します。その場合、会った事もない知らない人が後見人として選任される事もあります。