亡くなった時の備え
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、あなたが亡くなった後にすべき事務手続を、生前に第三者に依頼しておく契約です。
例えば、次のような事務を依頼します。
(1) 親族・知人等関係者への連絡事務
(2) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
(3) 医療費、老人ホーム利用料等の債務弁済事務
おひとりさま、頼れる親族がいない人、親族に頼りたくない人、死後のことをしっかりしておきたい人は、遺言と併せて死後事務委任契約についても公正証書を作成しておけば確実です。
遺言との違い
遺言も死後事務委任契約も、亡くなった後の手続きに関するものですが、大きな違いがあります。
遺言は、あくまで財産の承継に関するものです。たとえ遺言に死後事務について書いたとしても、委任事項(法律行為)になじまず、実効性が担保されていないのが実情です。
任意後見契約との違い
任意後見契約は生前サポートに関する契約です。当事者の一方の死亡により終了しますので、死後事務を補うことはできません。任意後見契約は契約締結時には効力は発生せず、その後判断能力に不安が生じた段階で効力が発生します。当事者の一方が死亡すると契約も終了しますので、葬儀や納骨など死後の事務を委任する事はできません。