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法改正

行政書士法の一部改正(令和元年12月4日法律第61号 令和3年6月4日から施行)

◇行政書士法の一部を改正する法律(法律第六一号)(総務省)

1 目的の改正
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記することとした。(第一条関係)

2 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
(一) 行政書士法人を社員一人で設立することができることとした。(第一三条の三及び第一三条の八第一項関係)
(二) 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(新第一三条の一九第一項第七号関係)
(三) 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削ることとした。(第一三条の一九第二項関係)
(四) 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができることとした。(新第一三条の一九の二関係)

3 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(新第一七条の二関係)

4 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとした。

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