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自分らしく生きるために

自分らしく生きるために

生前サポート

人生100年時代  自分らしく生きる為にできる事とは?

遺言だけでは足りないのです
遺言は『あなたが亡くなった後』の為のもの
あなたが生きている間のサポートは?

人生100年時代。
あなたが亡くなった後の家族の心配だけでなく、
あなた自身の生前のサポートを考えていますか?

誰もが元気で長生きできるわけではありません。
寝たきりや認知症になったとき、頼れる人はいますか?

生前サポートが注目されるようになった背景
・高齢者のみ世帯の増加
・健康でない期間の長期化
・認知症患者の増加

健康寿命と平均寿命の差(健康でない期間)

健康寿命とは『健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間』のことです。我が国の健康寿命は、女性が75.5歳、男性が72.6歳であり、ともに世界一となっています。
< 平均寿命 ー 健康寿命 = 健康でない期間 >
この健康寿命と平均寿命の差は『健康でない期間』を意味しますが、我が国では、女性が12.2年、男性が8.8年となっています。

ピンピンコロリを願う方は多いと思いますが、なかなか思い通りにはいきません。
『健康でない期間』を、いかに自分らしく生きるか?
日々の健康に気を配る以外にも、できる事はあります。

生命保険との比較

我が国において生命保険の加入率は約80%です。世界でも稀にみる保険好きの国です。生命保険というと、死亡保険(死亡に対する備え)のイメージが強いですが、ガンなどの病気、ケガに対する備え、将来の生活資金の確保など、『生きる為』の保険も様々な種類があります。
一方、終活においては、遺言を書く人は徐々に増えてきてはいるものの、『生きる』為の備えについては、あまり知られていないようです。

遺言はあくまで『亡くなった後』の備えです。死亡保険金と同じで、遺族の為とも言えます。将来の病気、寝たきり、認知症に備える為に、あなた自身の為にできる事とは?

【1】(財産管理等)委任契約

身体が不自由になったとき

財産管理、金融機関の手続き等、様々な手続きの代理を委任することができます。

・病気や寝たきりになったときに、様々な手続きを信頼できる人に委任する事ができます。
・何をどこまで委任するかは自由に決める事ができます(但し、財産の処分は不可)。
・生活に必要な場面における包括的な委任状として有効です。
・任意後見契約とセットで移行型契約を締結し、公正証書を作成すれば更に安心です。

【2】任意後見契約(成年後見制度)

認知症等への備え

将来の認知症等に備え、自分の成年後見人になって欲しい人とあらかじめ契約する事ができます。

・任意後見契約は、判断能力が十分なうちに、将来自分の後見人となって欲しい人と、あらかじめ任意後見契約を締結しておき、将来に備える当事者間の契約です。公正証書を作成します。
・人生100年時代です。今は元気で、自分の事は自分でできるかもしれませんが、歳を重ねると、思い通りにいかない事も出てきます。しだいに物事を判断する能力が衰えていくことは、誰しも避けられません。また、事故や病気等によって、突然そのような状態になることもありえます。
・もしものときに備え、元気な今のうちに、信頼できる人(よく知っている人)に将来の支援をお願いできるのが、任意後見契約です。
・任意後見契約を締結しないまま、認知症等により成年後見制度が必要となった場合には、法定後見制度により、家庭裁判所が成年後見人を選任します。その場合、会った事もない知らない人が後見人として選任される事もあります。

【3】尊厳死宣言書

脳死状態への備え

将来の脳死状態における延命措置に関する意思表示をしておく事ができます。

・尊厳死とは、延命措置を行わず自然死を迎えることです(安楽死とは異なります)。
・「無理な延命治療を望まない」という意思を明確に書面に残しておく事が可能です。
・難しい判断を迫られる家族の負担を少しでも軽減したいという思いをカタチにします。